最高裁判所第一小法廷 昭和24(オ)320 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告理由は末尾掲記の通りである。
記録を精査するに、上告人は第一、二審を通じ、被上告人主張の本件手形債務の
成立を認め、これに対しては、ただ相殺の抗弁を主張したに止まり、所論の如き抗
弁事実を主張した形跡は認められない。原審が所論の点につき審判しなかつたのは
当然であり、原判決には何等の違法もない。論旨は、法律審においてあらたな事実
を主張し、これに基ずいて原判決を非難するものに外ならないのであつて、上告適
法の理由とならない。
よつて民訴四〇一条九五条八九条に従い主文のとおり判決する
この判決は裁判官全員の一致した意見である。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
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