大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24(オ)320 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由は末尾掲記の通りである。

記録を精査するに、上告人は第一、二審を通じ、被上告人主張の本件手形債務の

成立を認め、これに対しては、ただ相殺の抗弁を主張したに止まり、所論の如き抗

弁事実を主張した形跡は認められない。原審が所論の点につき審判しなかつたのは

当然であり、原判決には何等の違法もない。論旨は、法律審においてあらたな事実

を主張し、これに基ずいて原判決を非難するものに外ならないのであつて、上告適

法の理由とならない。

よつて民訴四〇一条九五条八九条に従い主文のとおり判決する

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

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